法令遵守チェックリスト
自社のストレスチェック体制が法令に準拠しているか、10項目で確認しましょう。
チェック1: 実施体制
□ 実施者(医師、保健師等)を選任しているか □ 実施事務従事者を指名しているか □ 衛生委員会で審議しているか
ポイント: 実施者は医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士に限られます。
チェック2: 調査票
□ 厚生労働省推奨の57項目(または23項目)を使用しているか □ 衛生委員会で調査票の内容を審議しているか
ポイント: 独自の設問を追加する場合も、標準的な項目は必ず含める必要があります。
チェック3: 実施頻度
□ 年1回以上実施しているか
ポイント: 法律上は年1回が最低基準。より頻繁な実施も可能です。
チェック4: 結果の通知
□ 結果を本人に直接通知しているか □ 本人の同意なく事業者に結果を提供していないか
ポイント: 結果は本人に直接通知し、本人の同意なく事業者に開示することは禁止されています。
チェック5: 高ストレス者への対応
□ 高ストレス者の選定基準を定めているか □ 面接指導を受けられる旨を通知しているか □ 面接指導の申し出があった場合、実施しているか
ポイント: 面接指導の申し出は1ヶ月以内に行う必要があります。
チェック6: 面接指導後の措置
□ 医師の意見を聴取しているか □ 必要な就業上の措置を講じているか
ポイント: 面接指導を行った医師の意見を聴き、必要に応じて措置を講じる義務があります。
チェック7: 集団分析(努力義務)
□ 集団分析を実施しているか □ 結果を職場環境改善に活用しているか
ポイント: 努力義務ですが、実施が推奨されています。
チェック8: 不利益取扱いの禁止
□ 面接指導の申し出を理由とした不利益取扱いを禁止しているか □ 受検しないことを理由とした不利益取扱いを禁止しているか
ポイント: 法律で明確に禁止されています。
チェック9: 記録の保存
□ ストレスチェックの結果を5年間保存しているか □ 面接指導の結果を5年間保存しているか
ポイント: 本人の同意を得て事業者が保存する場合は5年間の保存義務があります。
チェック10: 労働基準監督署への報告
□ 毎年、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を提出しているか
ポイント: 報告を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
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